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第5回 改正パートタイム労働法〜その3〜正社員と同視すべきパート労働者

平成20年5月12日掲載

「通常の労働者と同視すべきパート短時間労働者」の判断基準のステップとは?

今回の改正でポイントとなる待遇の差別的取扱いの禁止の判断基準のステップについてです。

この同視すべきかの判断ポイントは、以下の3つの要件により判断します。

1.職務の内容(業務の内容および責任)
2.人材活用の仕組みや運用など(人事異動の有無および範囲)
3.契約期間

特に1と2の判断には、以下のステップにしたがって判断されることになっています。

1.職務の内容(業務の内容および責任)

・ステップ1 業務内容が実質的に同じかどうかを判断する
・ステップ2 従事している業務について、個々の業務に分割し、整理する
・ステップ3 細分化した業務のうち、「中核的業務」(※1)を抽出し比較する
・ステップ4 業務に伴う責任の程度(※2)が著しく異ならないかどうかを判断する

※1 中核的業務とは以下の業務を指す
  □その労働者に与えられた職務に不可欠な業務
  □業務の成果が事業所全体の業績や評価に大きな影響を与える業務
  □労働者の職務全体に占める時間、頻度において、割合が大きい業務

※2 責任の程度の判断基準
  □与えられている権限の範囲
   (単独で契約の締結が可能な金額の範囲、管理する部下の人数、決裁権限の範囲など)
  □業務の成果について求められている役割
  □トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度
  □ノルマなどの成果への期待度


2.人材活用の仕組みや運用など(人事異動の有無および範囲)

・ステップ1 転勤の有無を比較する
・ステップ2 転勤の範囲(全国転勤、エリア限定の転勤など)を比較する
・ステップ3 「職務の内容の変更」と「配置の変更」の有無を比較する
・ステップ4 {職務の内容の変更」と「配置の変更」の範囲を比較する

 「勤続期間が長くなるにつれパートタイム労働者の業務内容や責任が知らず知らず広がっていた」という事例はよく耳にします。
この改正は、パートタイマー全体の職務内容等の棚卸を行い、今後の制度見直しを行うよいきっかけにできるかもしれません。