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第1回 パート社員にも就業規則は必要なのでしょうか?

平成20年2月6日掲載

 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出る義務があると、労働基準法で定められています。この労働者には、常用のパート社員も含みます。

 就業規則の作成義務のある事業場であるのに、就業規則が適用されない労働者がいるということは、その労働者には、就業規則が作成・届出されていないということになるのです。ですから、就業規則は、パート社員も含めその事業場の全労働者について作成していなければ法律違反になってしまします。

 しかし、労働基準法93条によると、「就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準とする」となっています。社員の就業規則しかない場合は、その就業規則を日雇に準用すべきという判例もあります。

 そのため、単に「就業規則」としただけでは、パート社員も含めてしまいますので、その就業規則をパート社員には適用しないようにするためには、別にパート社員の就業規則を作成し、届け出る必要があります。パート社員の就業規則を定める場合は、通常の就業規則でパート社員を適用除外とする規定を設け、別にパート社員の就業規則を定めるという委任規定を設けます。このようにして2つ以上の就業規則を定めた場合には、そのすべてを合わせたものが就業規則となります。