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第2回 サービス残業が増えている?

平成20年2月25日掲載

 厚生労働省は、2006年度においての残業代未払いの是正指導で100万円以上支払った企業が過去最多となったと発表しました。
 是正指導により支払った企業1社あたりの平均額はなんと1,353万円だそうです。
 未払いの賃金については、過去2年分さかのぼって請求することができると法律できめられていますので、まとめて多額の支払いを求められるケースがあるのです。
 残業代の未払い、いわゆるサービス残業はなぜ増えているのでしょう。
 景気回復にともない、労働時間が長期化している反面、労働時間と企業の利益の伸びが必ずしも一致しないため、人件費削減の必要性が生じた時は、残業代から減らしていく傾向が大きいといえるでしょう。
 また、一方で、最近増えている問題として、過労死や過労自殺がクローズアップされる中、行政の監督が強化され、これまで隠れていた問題が表面化したことで、是正指導の件数を押し上げ、過去最多となったといえるでしょう。

***こんなサービス残業があります。***
・ 自己申告制という名目で、実際の労働時間より短い時間を出勤簿に記録させる。
・ 1ヶ月あたりの残業時間の上限を定め、それ以上残業しないよう社員に指示する。
・ 本来、法律で認めた労働時間管理の適用除外となる管理監督者ではないのに、管理職と称して残業代を支払わない。
・ 法律の理解が不十分なために、会社も気づかないまま、サービス残業をさせている。


 日本の労働基準法では、労働時間を単位として賃金を支払うことを前提としてきたため、「所定労働時間」が何時間で賃金がいくら、と明確に決めていなければ、違法となってしまいますが、合法的に、労働時間と賃金を連動して決定しなくても可能な方法があります。
 「裁量労働制」など、実際の労働時間に関わらず、一定の「みなし労働時間」で賃金を支払う方法や、「管理監督者、監視・断続的労働、秘書など法律で認められた者」を労働時間の適用除外者として扱う方法などです。
 社内の労働形態や、それぞれの労働の実態に即した、合法的な取り扱いの検討が求められています。