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第3回 改正パートタイム労働法〜その1〜明示方法と罰則について

平成20年4月10日掲載

平成20年4月1日より『改正パートタイム労働法』が施行されました。
これから3回にわたり改正ポイントについてご案内します。
今回は、明示方法と罰則についてです。

<労働基準法>では、書面によって明示すべき事項として以下の5つを定めています。

1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事すべき業務
3.始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

<改正パートタイム労働法>では、これに加えて以下の3つについても文書の交付等による明示が義務化されています。

1.昇給の有無
2.退職手当の有無
3.賞与の有無

労働基準法では、「書面による明示」が義務づけられていますが、改正パートタイム労働法では、追加された3つの項目についてパートタイム労働者が希望した場合には、電子メールやFAXでも可能とされています。
ただし、電子メールで明示については印刷し、書面を作成できるものに限るとされています。
なお、昇給や賞与の支給を事業所の業績やパートタイム労働者の勤務成績などによって行うケースで、業績などによっては行わない可能性がある場合や、退職手当を勤続年数に基づき支給するケースで、所定の年数に達していない場合は支給されない可能性がある場合は、制度「有」とした上で、「業績による不支給の場合あり」や「勤続○年未満は不支給」など支給されない可能性があることを明記する必要があります。

<労働条件の明示に関する罰則>
労働基準法による労働条件の明示に関する違反は、労働基準法で30万円以下の罰金という罰則があり、改正パートタイム労働法による違反は10万円以下の過料がかかる可能性があります。

これまで労働条件の明示は書面によるとされていましたが、「パートタイム労働者が希望する場合」という限定がつくものの、FAXや電子メールによる明示が認められることは非常に興味深いものです。
これらの方法による場合には、事業主とパートタイム労働者側で明示した、していないというトラブルが発生しないように受領確認を行うなどの配慮が必要となるでしょう。

参考文献:MyKomon