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第4回 改正パートタイム労働法〜その2〜待遇の説明義務とその対応

平成20年4月25日掲載

改正パートタイム労働法では、労働条件の文書明示の義務化と共に、待遇の決定についての説明も義務化されています。
今回は、この内容と対応について取り上げましょう。

事業主は雇用するパートタイム労働者から求めがあったときには、その待遇を決定するに当たって配慮した事項を説明しなければなりません。
具体的には以下の7項目について説明義務が課せられています。

1、労働条件の文書交付等
2、就業規則の作成手続き
3、待遇の差別的取扱い禁止
4、賃金の決定方法
5、教育訓練
6、福利厚生施設
7、通常の労働者への転換を推進するための措置

通常の労働者とパートタイム労働者で賃金に差があるケースでは、『パートタイムだから』という理由では説明義務を果たしたとは言えず、この差に関する具体的理由を説明することが求められています。
ただし、パートタイム労働者が納得するまで説明することまでは求めていません。
今後は説明を希望するパートタイム労働者が発生することも考えられます。
事前の対策として、説明義務が課せられている項目については、あらかじめ差異を洗い出し取扱いと理由を1枚の書面にまとめて提示できるようにしておくことが求められます。
また、パートタイム労働者が納得しない場合の対応として、自社内で苦情処理制度をつくり、自主解決を図ることが求められるでしょう。
今回の改正では、この苦情の自主解決も努力義務化されています。