平成20年6月24日掲載
前3回にわたりご紹介した「パートタイム労働法」の各種制度をご導入する事業主には、助成金制度がございますのでご参考にしてはいかがでしょうか?
正社員と共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組を行う事業主の皆様を応援する助成金です。
□支給対象と支給額
(1)正社員と共通の待遇制度の導入
第1回 25万円 第2回 25万円
(2)パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入
第1回 15万円 第2回 15万円
(3)正社員への転換制度の導入
第1回 15万円 第2回 15万円
(4)短時間正社員制度の導入
第1回 15万円 第2回 15万円
(5)教育訓練制度の導入
第1回 15万円 第2回 15万円
(6)健康診断制度の導入
第1回 15万円 第2回 15万円
□支給の申請ができる事業主の要件として、以下のものがあります。
(1)労働保険適用事業主であること。(事業の規模は問いません)
(2)この制度を新たに設けてから2年以内に対象者が出ること。(就業規則または労働協約に規定することが必要です)
(3)正社員がいること。
その他、雇用保険・社会保険加入等が条件になる場合もあります。
※詳細はMMG社会保険労務士法人まで、お気軽にお問合せください。
(TEL;0120−048−486)





