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第7回 社会保険の「定時決定」と「算定基礎届」について

平成20年7月1日掲載

●「定時決定」とは?
社会保険料は、毎年9月に実際にうけた報酬にあわせて被保険者の標準報酬月額は決めなおされます。
これを「定時決定」といいます。


今回はこの「定時決定」と「算定基礎届」について整理してみましょう!


●「算定基礎届」とは?

事業主は、「算定基礎届」に各保険者の4月・5月・6月の報酬を記入し、保険者に提出します。

被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が出ないように、毎年1回、標準報酬月額がきめなおされます。
定時決定にあたり、事業主は、全被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し、7月1日〜10日(または指定された提出日)に保険者(社会保険事務所または健康保険組合・厚生年金基金)に提出します。


●7月1日現在の全被保険者が届出の対象

届出の対象となるのは、7月1日現在の全保険者です。
ただし、6月1日以降に被保険者となった人は、「資格取得時決定」で翌年8月までの標準報酬月額がきまっており、今年の算定基礎届では対象外です。


●4月・5月入社の人の届出

算定基礎届は、4月・5月・6月の報酬を届け出るものですが、これは現在勤めている事業所での報酬だけを対象としています。
たとえば、5月に入社した人は、5月・6月の2ヶ月で報酬を届け出ることになります。


●70歳以上の被用者の届出

平成19年度から厚生年金保険の被保険者ではない70歳以上の在職者にも在職老齢年金が適用されています。このため、事業主は、昭和12年4月2日以降生まれで厚生年金保険の被保険者期間のある人について「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を社会保険事務所に提出します。
また、70歳以上被用者に関しては、定時決定、随時決定、賞与支払いについての「算定基礎・月額変更・賞与支払届」のほか、要件に該当する場合には「育児休業終了時報酬月額変更届」「所属選択・二以上事業所勤務届」などの届出も必要です。