厚生労働省は若年者の雇用機会の確保、職場への定着について事業主等が講ずべき措置である若年雇用促進法第7条の規定に基づく事業主等指針(「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」)を改正した。
改正のポイントは、1 募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理、2 就活生等に対するハラスメント問題への対応、3 内定辞退等勧奨の防止、4 公平・公正な就職機会の提供の各項目が追加された点だ。近年問題となっているのは採用内定又は採用内々定と引き替えに、他の企業への就職活動を取りやめるように強要する行為や採用内定者に対して内定辞退等の勧奨を行うこと、就職活動中の学生やインターンシップ中の者に対するハラスメント行為等だ。
今回の改正により、それらの行為を明示した上で事業主等が必要な措置を講ずべきとしている。新型コロナウイルス感染症拡大が収まらない中、就職活動にも大きな影響が出ている。企業側が強い立場を悪用して上記のような行為に及べば、その情報は確実にSNSなどで拡散し共有される。指針を守ることが自社を守ることであることを理解しておきたい。
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