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相続税・贈与税

相続税

相続税は、財産を相続した人のうち、課税される相続財産の額が相続税の「基礎控除」を超える場合にだけかかります。
「基礎控除」は、物価や地価状況を鑑み度々改正が行われてきましたが、今回、バブル後の地価の大幅下落等への対応、格差の固定化の防止等の観点から見直しが行われました。

平成27年1月1日以後の相続より、「基礎控除」の額は以下のように改正されました。また、税率構造の見直しも行われました。
これにより、今まで相続税の心配がなかった家庭においても影響が出てくる可能性があります。

基礎控除の引下げ

     

【参考】相続税の速算表 (※平成27年1月1日以後の相続について適用します。)

     

     
     

贈与税

高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促進し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点から、贈与税の税率構造について、最高税率を相続税の最高税率に合わせる一方で、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する見直しが行われました。

贈与税(暦年課税)の「基礎控除額」は毎年110万円です。課税価格が110万円を超える場合は申告が必要です。

【参考】贈与税の速算表(暦年課税)(※平成27年1月1日以後の贈与について適用します。)