埼玉県さいたま市 MMG社会保険労務士法人 女性社労士が活躍中です
 
 HOME

 労使トラブル
 
 就業規則
 
 手続業務
 
 セミナー
 
 助成金相談
 
 代表挨拶
 
 事務組合 (特別加入労災)
 
 お客様の声
 
 スタッフ紹介
 
 求人案内
 
 お問い合わせ
        事務組合(特別加入労災)
 労働保険とは
労働保険とは、「労働者災害補償保険」(一般に「労災保険」といいます)と「雇用保険」を総称したものです。
保険給付は両保険制度で別個におこなわれますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われます。
事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。
 労災保険とは
労災保険とは、労働者の業務上または、通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました!

平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収される他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになりました。


(費用徴収の実例)

A社では、今まで労災事故を発生させたことがなく、また保険料の支払が負担になることから、労災保険の加入手続を行っていなかった。

ところが、先般従業員B(賃金日額1万円)が労災事故が原因で死亡し、遺族の方に対し労災保険から遺族補償一時金の支給が行われた。

このようなケースでは、以下のとおり費用徴収が行われることとなります。

故意と認定された場合
労災事故が起こる以前にA社が都道府県労働局の職員から労災保険の加入手続を行うように指導を受けていたにもかかわらず、その後も労災保険の加入手続を行わなかった場合は、「故意」により手続を行わないものと認定され、保険給付額の100%の金額が費用徴収されることになります。

遺族補償一時金の額(10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)×100% = 10,000,000円

重大な過失と認定された場合
労災事故が起こる以前に労災保険の加入手続を行うよう指導を受けた事実はないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない場合には、「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、保険給付額の40%の金額が費用徴収さることになります。

遺族補償一時金の額(10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)× 40% = 4,000,000円

  雇用保険とは
雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
 労働保険事務組合制度とは
労働保険事務組合制度とは、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。
  労働保険事務組合「埼玉中小企業育成協会」の利用
    労働保険は、厚生労働省認可の「労働保険事務組合」に加入すると

    3大メリット が受けられます。
 3大メリット
1.

労働保険関係書類の事業主の印鑑が不要!
書類作成から届出までの処理がスピーディ!
. 保険料は、金額に関係なく3分割納付が可能!
3. 通常加入できない事業主や家族従事者も労使保険に加入できます!
 



copyright©2010 MMG社会保険労務士法人 all right reserved