障害の有無に関係なく、誰でも希望や能力に応じて職業を通じた社会参加のできる「共生社会」の実現の理念の下に、すべての事業主に法定雇用率以上の割合での障害者雇用が義務付けられている。現在、民間企業における法定雇用率は2.2%となっており、従業員を45.5人以上雇用する企業では障害者を1人以上雇用する義務がある。
この法定雇用率が令和3年3月1日から2.3%に変更される。その結果、従業員43.5人以上雇用する企業に障害者を1人以上雇用する義務が生じることになる。
同時に毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務も発生する。加えて、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならないことになる。
多くの中小企業では、受入れ体制に不安があるため、障害者雇用について必ずしも積極的とは言えない。国としてもこの施策を進めるために、全国544ヵ所のハローワーク、同47ヵ所と5支所の地域障害者職業センター、同334ヵ所の障害者就業・生活支援センターで障害者雇用についての相談を受け付けている。ノウハウのない状況で悩むより、そのような公的機関にまずは相談してみるのも一案だろう。
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